クリーニング師の方は、3年以内に1度「クリーニング師研修」を受講するように、クリーニング業法(第8条の2)で義務付けられています。
クリーニング営業者は、クリーニング所開設後、従事者数の5分の1の者(1人以下となる場合は1人)を選び1年以内に、その後も同様の方法で選んだ者を3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければならないとクリーニング業法で定められています。
今回、当指導センターが、この研修会・講習を香川県知事の指定を受けて、開催・実施することになりましたので受講されまうようお願いいたします。
【クリーニング師研修会実施日程】 研修申込書 ← 印刷できます
開催日時 | 開催会場 | 所在地 | 申込み締切日 |
令和7年2月9日(日) 午後1時~午後4時 | ホテルマリンパレス さぬき2階瀬戸A | 高松市福岡町 2-3-4 | 令和7年1月10日(金) |
【クリーニング業務従事者講習】
本年度はⅡ型講習(通信教育希望者)を実施します。
※Ⅱ型講習(通信教育希望者)
受講申込者にテキストを送付し、自宅学習後、レポートを提出していただきます。
受講申込書 ← 印刷できます
申込み受付開始年月日 | 申込み受付締切何月日 |
令和6年12月6日(金) | 令和7年1月10日(金) |
レポート提出締切年月日:令和7年2月3日(月)
※レポート用紙(当センターより配布)に、下記の課題の回答を記入し、提出していただきます。
【レポート提出課題】
Ⅰ 衛生法規及び公衆衛生
Ⅱ 洗濯物の受取・保管引渡し
Ⅲ 洗濯物の処理
Ⅳ 繊維及び繊維製品
【受講申込み】
対象者には、事前に開催案内を送付させていただいております。開催案内がお手元にない場合は当指導センターまでご連絡ください。
【受講料】
クリーニング師研修受講料 5,000円
クリーニング業務従事者講習 4,500円
【お願い】
クリーニング師の方で既に営業されていない方やクリーニング業に従事していない方は、地元の保健所に廃業届・従事していないことの届出をされるようお願いいたします。